『摂取は任意』『強制は違法』

2022年4月19日

こんにちは、たま子です。

6月21日から職場や大学などの職域接種が始まるようですね。

任意 本人の同意なく接種が行われる事はありません

接種はあくまでも任意です。

もし会社側から強制のような圧力があった場合でも、『あくまでも任意であり、絶対接種するものでは無い。接種しなくても罰則は無い。』という事は抑えておかないといけないですね。


【厚労省のHP記載】

  • 接種を受けることは強制ではありません
  • 『接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます』
  • 『受ける方の同意なく、接種が行われることはありません』
  • 『職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにお願いいたします』

新型コロナワクチンの接種についてのお知らせ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

接種していない人への差別、職場や学校での不利益な取り扱いは許されません

【国会での答弁】


  • 昨年12月に施行された改正予防接種法では、接種は国民の「努力義務」とされました。実質は「任意」で、接種しなくても罰則はありません
  • 政府も「国民は打つ、打たないを選択できる」(河野太郎行政改革担当相)としています。
  • 国会の付帯決議では、接種していない人への差別、職場や学校での不利益な取り扱いは許されないことも周知徹底するよう政府に求めています。

👆 新型コロナのワクチン接種は努力義務 拒否しても罰則なく「任意」<Q&A>:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

『感染を予防する効果は確認されていません』『感染予防効果は充分に明らかになっておりません』

強制や同調圧力によくある言葉としては『あなたが接種しない事で、他の人に感染させてしまう危険性があるのではないか?』との問いかけには、厚労省がはっきりと『感染予防の効果を謳っていない』事をやんわりとお伝えしましょう。

感染を予防する効果については、ファイザー社、武田/モデルナ社、いずれも承認前の臨床試験では確認されていませんが、現在、多くの国又は地域でこれらのワクチンの接種が進められることでデータが蓄積されつつあります。

日本で接種が進められている新型コロナワクチンにはどのような効果(発症予防、持続期間)がありますか。|新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

有効性について

本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

ファイザー社のワクチンについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚労省曰く、ワクチンはあくまでも『(自身の)発症を防ぐ』ものだそうです。でも接種済の人も沢山感染して発熱などの症状も出ている時点で『発症』していまけれどもね…。も、は??ですよ。

努力義務とは

この『努力義務』とは。

予防接種の『努力義務』があるものとして『A類疾病』がありますが、予防接種法上ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・麻しん・風しん・日本脳炎・破傷風・結核・Hib感染症・肺炎球菌感染症(小児対象)・ヒトパピローマウイルス感染症が規定されています。更に予防接種法施行令痘そう・水痘・B型肝炎・ロタウイルス感染症が規定されています。((参考資料11)予防接種制度について (mhlw.go.jp) の4ページに記載)

努力義務はそれなりにあるんですね。でも、これらを摂取してなくても特に何も言われません。たま子世代だと、上記のほとんどを接種していない人も多いのではないでしょうか。新型コロナワクチンは、これらの感染症と同じ扱いという事です。何も特別な訳ではありません。

今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。|新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

摂取出来ない人(厚労省定義)

厚労省サイトQ&Aに『一般に、以下の方は、ワクチンを接種することができません。』とあります👇


ワクチンを接種することができないのはどのような人ですか。|新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

過去に、上記のような『アナフィラキシー』の既往歴がある人は心配ですね。(たま子はワクではありませんが、気管支喘息になった時、吸入薬で顔から上半身全体が赤くなりボツボツと発疹が出た時があります。所謂アナフィラキシー症状です。もしこれが喉の粘膜などに出たらと思うととても怖いですよね。完全に余談です。)

専門家の意見

【社労士】

ワクチン接種は、あくまで個人の意思に基づいて接種をするものです。接種を希望しない場合は、無理に摂取するような義務を課すことはできません。副反応が生じる危険性も指摘されており、社員それぞれの健康状態や既往歴などを配慮しなければいけませんし、従業員の意思に反しワクチン接種を受けさせる事は適切ではありません』👇

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する企業対応 – 名古屋の社労士 社会保険労務士法人とうかい(就業規則・各種手続) (tokai-sr.jp)

【弁護士】

職場が強制する事は違法というべき』しかし、『過去にアナフィラキシーショックを起こした事があるから避けたい』というのが一番断りやすい理由かもしれませんね。

コロナワクチン接種について。半強制があります。受けなくても職場にいずらくならない方法はありますか。 – 弁護士ドットコム 労働 (bengo4.com)

強制は違法です

個人の意に反してワクチン接種を強要する事は、『強要罪』に当たります。

【刑法223条】強要罪
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

あとは、『パワーハラスメント』に該当するかもしれませんね。⇒ 【最終版原稿】リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」 (mhlw.go.jp)


❝例えば、職場においてワクチン接種を社員に義務付けてワクチン接種を拒否した社員の出社を拒否する、ワクチン接種をしていない社員だけを在宅勤務にするなどの取り扱いをする企業が出てくる可能性がある。しかしそのような取り扱いは、ワクチン接種が強制ではない以上、許されない。業務命令としてワクチン接種を義務付けようと考えるかもしれないが、法律上、予防接種は強制ではない以上、そのような業務命令は違法、無効となる。❞

断り方

やはり争いは避けたいですね。

まとめ

  • 基本『強制』では無くあくまでも『任意』である事をベースに
  • アナフィラキシーショックを過去に起こしており避けたい』旨を伝える
  • もしどうしてもと言われる場合は、明確に『拒否』するのではなく、『やはり副作用の件が正直心配であるので、出来ればもう少し様子を見てからにしたい。近々日本製のワクチンも出来るようだから、それまで少し待たせて貰えないか』といった感じで、様子を見る。

というのはどうでしょうか。

このような会社もありますよ。

いまいきさんTwitter

https://twitter.com/imaikii2020/status/1403348815076233217?s=20&t=I3EHwzcDLwfKb7LymPx2ww

後々後悔しないように、他人の意見や空気に流さる事なく、自分で判断できるようにしたいですね。

今日はこの辺で。。。

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